〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里3-2-4
広島県歯科医師会館5F

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ごあいさつ

 組合員の皆様には日頃より当国保組合の事業運営に格別のご理解ご協力をいただき、厚くお礼を申し上げます。

 当組合は国民皆保険の達成に先駆けて昭和 32 年 11 月に設立され、以来広島県歯科医師会会員と従業員及びご家族を被保険者として、皆様方の健康と暮らしを守って参りました。

 わが国では、医療技術の大幅な進歩や産業構造の変化、急速に進む少子高齢化等により、医療保険者を取り巻く環境は刻一刻と変化し、近年は常に変革と財政基盤の確保を求められてきました。

 そして今、医療界もDX(デジタルトランスフォーメーション)という大改革の途上に置かれており、国保組合の存続と発展のため、私達は怠りなくこれに対応を進めていかなければなりません。

 そうした状況のもとで、歯科医業従事者で組織された国保組合の独自性・優位性を更に活かした事業を展開するとともに、今後とも給付と負担のバランスが取れた制度の維持運営に努めて参る所存ですので、引き続きましてご支援ご協力をお願いいたし ます。

広島県歯科医師国民健康保険組合
理事長 山﨑 健次

広島県歯科医師国民健康保険組合役員名簿

自 令和 5年 8月1日
至 令和 7年 7月31日
役職名氏名
理事長山 﨑 健 次
副理事長石 田 栄 作
常務理事平 岡 弘 光
理 事片 山   淳
理 事志渡澤 正 治
理 事森 田   正
理 事上 本 佳 孝
理 事上 川 克 己
理 事能 美 和 基
理 事新 谷 宏 規
監 事折 田 伸二郎
監 事今 井 正 人
顧 問荒 川 信 介
顧 問甲 野 峰 基
顧 問前 谷 照 男

制度の目的

国民健康保険は、会社員など健康保険の適用をうける人以外の人を対象に健康保険事業を行う制度です。

そしてその被保険者は市町村に居住するいわゆる地域住民と国民健康保険組合に所属する組合員です。
国民健康保険法第13条によりまして、国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地域内に住所を有するものを組合員として組織することになっています。

広島県歯科医師国民健康保険組合は、歯科医という同種の事業又は業務に従事する者で組織され、相扶共済の精神により被保険者の疾病・負傷・出産又は死亡に関し国民健康保険法の規定により必要な保険給付を行うことが認められた公法人です。



日本の医療保険制度について

わが国は国民皆保険制により、国民はいずれかの医療保険に加入しなければならないことになっています。

わが国の医療保険は大きく分けて三つの制度から成り立っています。
一つは会社員の健康保険や公務員の共済組合など勤め人が加入する職域保険で、もう一つは私たちのように同業種が集まって作っている国民健康保険組合や都道府県ごとに運営される国民健康保険です。

これらに加えて、平成20年4月には75歳以上の高齢者等を対象として、後期高齢者医療制度が創設されています。



国保組合のあらまし

設立月日

昭和32年11月20日


所在地及び名称

〒732-0057
広島市東区二葉の里3-2-4
広島県歯科医師会館5階
広島県歯科医師国民健康保険組合


保険給付

被保険者(75歳未満の加入者)を対象に給付します

■療養給付
■療養費
■高額療養費
 医療費自己負担額が世帯収入に応じて決められた限度額を超えた金額を現物給付又は償還払いにより給付する

■出産育児一時金 50万円(産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限ります。それ以外の場合は48万8千円です)

■葬祭費 6条1項組合員30万円 その他20万円
■傷病手当金 1日3,000円(ただし同一疾病で5ヵ月間まで)


被保険者の種別

広島県歯科医師国民健康保険組合規約の第6条により、以下の2種に区分されます。

6条1項組合員広島県歯科医師会の会員、その家族
(本会の会員で歯科医業等に従事する者)
6条2項組合員6条1項組合員の歯科診療所に勤務する従業員、その家族

※当サイトでは省略して「1項組合員」「2項組合員」と表記する場合があります










広島県歯科医師国民健康保険組合

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