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従業員退職金制度

医業経営の重要な課題の一つとして、従業員の退職金が挙げられます。

優秀な人材を確保し、定着性を高めるために日頃から準備しておく必要があります。

『私的病医院特定退職金共済』は、何よりも掛金の全額を経費に計上できる経営的な利点があります。

加入資格

歯科医院に勤務する従業員(加入時年齢が満15歳以上75歳未満)。

掛金

月額、1人1口1,000円から30口30,000円までご加入いただけます。

退職給付金は、すべて退職者宛に給付されますので、将来の退職金支給額を十分考慮され、それに見合った掛金を設定していただくことが肝要になります。


1.青色申告の個人事業主、医療法人の負担する掛金は必要経費または損金に算入できます

2.掛金は従業員の所得税の対象にはなりません


給付金

退職金の給付は、入会1カ月後から支給されます。
この制度の給付金は次のとおりです。

退職一時金
加入従業員が退職されたとき、退職一時金が支払われます。

給付額試算表
積立期間1口5口10口
1年約11,200円約56,000円約112,000円
3年約33,900円約169,500円約339,000円
5年約56,800円約284,000円約568,000円
10年約115,300円約576,500円約1,153,000円
20年約237,300円約1,186,500円約2,373,000円
30年約366,300円約1,831,500円約3,663,000円

※金額には配当金を加味しておりません



年金
加入期間10年以上かつ満65才以上で退職した被共済者から申し出があったときは、10年を支給期間とした退職年金で受け取ることができます。

給付額試算表(年金月額・10年間支給)
積立期間1口5口10口
10年約900円約4,900円約9,900円
20年約2,000円約10,200円約20,500円
30年約3,100円約15,800円約31,600円

※金額には配当金を加味しておりません



配当金
掛金払込期間中に配当金が生じた場合、積立金の積増にあてられ、年金受取開始後に配当金が生じた場合は、年金の増額(増加年金)にあてられます。


遺族一時金
死亡退職の場合は退職一時金に1口につき10,000円加算した額がご遺族に支給されます。


給付金受取人

被共済者が受取人となります。
いかなる場合も、事業主は給付金受取人になることはできません。

手続き

毎月20日までにお申し込み戴ければ、翌月1日の加入となります。

退職時は25日までにお申し込み戴ければ、翌月中旬に退職一時金をお支払い致します。

加入のお申し込み・退職のご連絡につきましては本組合までご一報下さい。
加入申込書および退職通知書を送付致します。

パンフレット

詳しくはPDFのパンフレットをご覧ください


R5.9.20版







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