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無事故返戻金の充当について

公開日:2021年12月21日(火)

所得補償保険(休業補償プラン、代診費用補償プラン、従業員給与補償プラン、奥さま入院安心プラン)では、1年間無事故の場合は、お支払いいただいた保険料の20%を「無事故返戻金」としてお戻しします。無事故返戻金をお戻しする方法には「更改後の保険料への充当」と「直接のご返金」の2つがありますが、特段のお申し出がない場合は「更改後の保険料への充当」とさせていただいています。

更改後の保険料への充当について

■更改後に所得補償保険(休業補償プラン)と家族傷害保険への加入がある場合
 ⇒無事故返戻金は、家族傷害保険の保険料に充当し、残金は所得補償保険(休業補償プラン)の保険料に充当させていただきます。

■更改後に所得補償保険(休業補償プラン)への加入がある場合
 ⇒無事故返戻金は、所得補償保険(休業補償プラン)の保険料に充当させていただきます。

直接のご返金について

■直接返金を希望される旨のお申し出をいただいた方。
■満期日にて所得補償保険(休業補償プラン)を脱退された方。
■更改後に所得補償保険(休業補償プラン)へのご加入がない方で、その他の所得補償保険のプラン(代診費用補償プラン、従業員給与補償プラン、奥さま入院安心プラン)への継続加入がある方。

「更改後の保険料への充当開始月」と「直接のご返金月」について

「更改後の保険料への充当」は10月分保険料から充当開始いたします。保険料は2か月遅れ※で徴収させていただいている関係で、実質的には12月徴収から保険料の充当が開始されます。「直接のご返金月」は例年1月末~2月はじめとしています。返金時には該当者に返金通知をご郵送いたしますので、ご確認ください。

※保険料と徴収月の関係については、「団体契約保険(10月更改)の保険料徴収について」を参照ください。

このホームページは各保険の概要ついてご紹介したものです。取扱商品・各保険の名称や補償内容は引受会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては必ず「重要事項説明書」や各保険のパンフレット等(パンフレットのご請求はこちら)をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、弊社までお問合せください。