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お知らせ

公開日: 2020年06月24日

電話や情報通信機器を用いた診療について

歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取り扱いについて

厚生労働省は新型コロナウイルスの感染拡大に際し、歯科でも初診から電話や情報通信機器を用いた診療を認める時限的・特例的な取り扱いを発表しました。これにより、歯科においても診断のうえ、痛み止めの薬などが必要な患者さんがご自宅から薬の処方を受けることが可能になりました。
対象医療機関一覧や診療の手順については厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。

※歯科医師が電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方を行うことが困難であると判断した場合、診断や処方を行わずに対面での診療を促すことや、他の診療可能な医療機関を紹介することもございます。


<本ページに関するお問い合わせ>
一般社団法人広島県歯科医師会事務局
事業部事業第一課

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